事業のご案内
多文化共生・
日本語教育
国籍や出身に関わらず、日本に生きる私たちが共に学びあい、理解を深めながら共生する社会の実現に向けて、就労のための日本語教育や就職支援、日本語教師育成、日本人向けの講座等を各地域に寄り添って展開しています。
日本語教育の適正かつ確実な実施を図るための日本語教育機関の認定等に関する法律(令和5年法律第41号)第2条に基づき、令和5年に「JICE日本語教育・就労支援センター」が日本語教育機関として認定をされました。(認定番号:20242130026)
日本語教育機関の名称
日本語教育機関名称 |
JICE日本語教育・就労支援センター |
所在地 |
東京都新宿区西新宿2-7-1新宿第一生命ビルディング16階 |
設置者及び住所
設置者名 |
一般財団法人日本国際協力センター |
住所 |
東京都新宿区西新宿2-7-1新宿第一生命ビルディング16階 |
設置者の代表者名 |
吉田耕三 |
課程
教育課程名 |
はたらくための日本語 |
課程分野 |
就労 |
到達目標 |
B1 |
修業期間 |
8か月 |
始期・終期 |
5月・3月 |
設置目的・経緯 |
2008年の国際金融危機後、減少していた在留外国人数は2012年から再び増加し、近年は労働力不足に対応して外国人材の受入促進施策が進んでいることを受け、本過程は地域や企業の外国人材受入促進のニーズに応えるものとする。 【本教育課程の目的】 ①求職段階の定住外国人等の安定的な就労および定着を促進する。 ②就労場面で状況や相手に合わせて、コミュニケーションがとれる外国人材を育成する。 |
主たる対象 |
日本での安定就労をめざす定住外国人等(在留資格、国籍不問)で、希望業種・職種やキャリアプランが不明確な求職段階の者、および現在短期雇用契約で就業中であるが、将来的な安定雇用をめざす者 |
教育課程の到達目標 |
仕事上の事柄について簡単な事実関係の情報を理解し、作業指示や電話対応などができ、社内外の人と担当領域の情報を交換し、解決すべき事柄について要点を選んで話し合いをすることができる。志望職種や経験のある職種・業務について意見を交えながら書くことができる。 |
総学習時間 |
350時間 |
人数・授業料
生徒数 |
415名 |
教員数 |
18名 |
職員数 |
36名 |
授業料 |
毎年度随時決定 |
授業料以外 |
毎年度随時決定 |
学則
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JICE日本語教育・就労支援センターの目的
- 日本で就労・生活する外国人等が、その持っている能力をいかんなく発揮して日本社会に定着し、活躍できるよう、実践的な「就労のための日本語教育」を提供する。
- JICEが蓄積してきた「就労のための日本語教育」に関する知見を社会に還元するとともに、「就労のための日本語教育」のより一層の質の向上に貢献する。
- JICEの多文化共生事業を推進し、もって国や地域社会の多文化共生施策の実施に協力する。
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日本語教育課程の修業期間、学期および授業を行わない日に関する事項
- 認定教育課程
別途定める。
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その他の課程
- ①修業期間
依頼者が希望する学習目標が達成できるよう、必要な終業期間をプラグラム毎に設定する。
- ②学期
依頼者の希望に合わせて、プログラム毎に修業期間を定めるため学期は設けない。
- ③授業を行わない日
特に設定しない。
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教育課程および授業日時数に関する事項
- 認定教育課程
別途定める。
- その他の課程
依頼者の要望(生活のための課程、児童・生徒向けの課程、難民のための課程等)に従ってプログラム毎にカリキュラムを作成、提供する。授業時間数については、依頼者が希望する学習目標が達成できるよう、プログラム毎に必要な時間を設定する。
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学習の評価および日本語教育課程修了の要件に関する事項
- 認定教育課程
別途定める。
- その他の課程
プログラムごとに、カリキュラムを作成する時点で、学習目標に合わせ、評価方法と評価基準を明確にし、合わせて出席要件、成績要件、課題の提出など修了の要件も明確にする。ただし、1時間から数日等極めて短期間で実施するプログラムにおいては、評価、修了の判断を行わない場合もある。
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収容定員に関する事項
- 認定教育課程
別途定める。
- その他の課程
依頼に応じてプログラムを設定するため、特に定員は設けない。ただし、クラス毎の定員は20名以下とする。
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教員および職員の体制に関する事項
本機関に次の教員および職員を置く
- センター長
- 副センター長兼事務統括責任者(センター長が兼務することがあり得る)
- 主任日本語講師
- クラス担当日本語講師
- クラス運営担当職員
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入学・退学・転学・休学および卒業に関する事項
- プログラム毎に参加を管理するため、入学・退学・転学・休学等学籍の管理は行わない。
- プログラムの参加にあたっては、原則としてレベルチェックテストを行う。ただし、1時間から数日等極めて短期間で実施するプログラムにおいては、レベルチェックテストを行わない場合もある。
- 受講者は、病気又はやむを得ない事由により、受講の中断を願い出ることができる。
- 受講者は、プログラム途中で、その事由を明示して、受講を中止することができる。
- JICEは、再三の注意にも関わらず、授業の進行を妨げる受講者には、プログラムへの参加修了を求めることができる。
- 受講者の個人情報については、発注者の要望および、JICEが定める個人情報保護マネジメントシステムに従って管理する。
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授業料、入学料その他の費用徴収および返還に関する事項
- 認定教育課程
別途定める。
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その他の課程
- ①入学料
入学料は設けない。
- ②授業料
プログラムの依頼者が行政機関、団体、企業の場合は、依頼者に対して、見積書を提出、行政機関、団体、企業へ経費を請求し、受講者には、授業料を請求しない。
受講者を公募するオープンコースについては、受講者に授業料を請求する。授業料の金額は、JICEのホームページに明示する。
- ③授業料を納付した申込者/受講者の自己都合による解約時の授業料返還
解約申出日が授業開始日から20日より前の場合は全額を返還し、20日以内の場合は、納付した授業料から1カ月分を控除して返還する。プログラムが1カ月未満の場合は返還しない。
プログラム開始後の中途解約の場合は、解約日からプログラム終了日までの残存期間が21日未満の場合は授業料を返還しない。21日以上の残存期間がある場合は、授業開始日からプログラム終了日までの日数分を日割りした一日あたりの授業料から、以下のキャンセル割合を1日あたりの授業料に乗じた分を減じて返還する。なお、返還にかかる手数料は、申込者/受講者負担とする。
(解約申出日から起算して)
当日・翌日 100%
2日後~7日後 50%
8日後~20日後 20%
- ④JICEのホームページに明示する。
- 賞罰に関する事項
成績優秀にして他の模範となる者については、センター長はこれを表彰することができる。
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受講者の禁止事項
- 教室での、営業活動、政治活動や宗教への勧誘は禁ずる。
- 授業の録画・録音、許可のない写真撮影、写真・動画のウェブサイトや雑誌等への無断掲載を禁ずる。
- 授業進行の妨害を禁ずる。
- 相談窓口の設置
JICEは、受講者からの相談・意見・苦情に関するメール窓口を設ける。